概要
受給者が亡くなり、未支払の児童手当等がある場合には、その分の支払を請求をすることができます。
手続書類(様式)
未支払児童手当・特例給付請求書
手続に必要な添付書類
●対象児童の通帳のコピー
必須
受給者の口座に支払いできないため、児童名義の口座に支給します。対象児童の口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、名義)が必要となります。通帳がない場合には、キャッシュカードのコピーでも可です。
※原則、児童名義の口座です。保護者名義の口座は指定することができません。
手続に必要な持ちもの
手続きを行う場合には、こども家庭課にお問い合わせください。
手続方法
電子申請・郵送・窓口
関連リンク
高崎市の児童手当のページ
所管部署
福祉部 こども家庭課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:群馬県高崎市
手続 :06_未支払の児童手当の請求(受給者死亡時)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。