概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、申請者の住所地の市区町村長の認定を受けてください。
※原則、児童を養育している保護者のうち、生計の中心となっている(所得が高い)方(以下「申請者」という。)に支給される手当です。申請者名義の口座に支給します。
※第2子以降の出生等で既に高崎市で児童手当等を受給している場合は「児童手当等の増額・減額改定」の手続きになります。
※常勤の公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)は、勤務先での申請となります。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●申請者の口座情報が分かる通帳のコピー
必須
申請者名義の口座に支給します。口座情報(金融機関名・支店名・口座番号・名義)が必要になります。通帳の場合は見開き部分のコピー、通帳がない場合は、キャッシュカードのコピーでも可です。
※原則、配偶者・児童名義の口座は指定することができません。
●申請者の健康保険証のコピー
3歳未満の児童を監護(養育)している場合に必要です。記号・番号・保険者番号・QRコードの部分は、見えないように隠してください(隠されていない場合は、提出後に市側で黒塗り等を行います)。
※高崎市発行の国民健康保険証に加入されている場合、または生活保護利用などにより、健康保険に加入していない場合は不要です。
※配偶者・児童の健康保険証ではありません。
●(ケースにより必要)配偶者のマイナンバーが確認できるもの
配偶者の住所が高崎市外の場合に必要となります。配偶者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・マイナンバー通知カード・マイナンバーが記載されている住民票の写しのいずれか1点)を氏名・生年月日・住所・マイナンバーが確認できるように添付してください。
●(ケースにより必要)監護申立書、児童のマイナンバーが確認できるもの
申請者と児童の住所が異なる場合(別居)で、児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に監護申立書が必要となります。
また、別居児童の住所が高崎市外の場合は、児童のマイナンバーが確認できるものが追加で必要となります。
監護申立書に児童のマイナンバーを記入し、児童のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・マイナンバー通知カード・マイナンバーが記載されている住民票の写しのいずれか1点)を氏名・生年月日・住所・マイナンバーが確認できるように添付してください。
●(ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)と離婚、または離婚協議中であることを証する書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書、父母が署名した配偶者と離婚協議中である旨の申立書等)
申請者が離婚協議中等の場合で、かつ父母が別居しており、支給要件児童と同居している方の父または母が申請するときに必要となります。原則、住民票上で別居・同居であるかを確認しますが、住民票を異動できないやむを得ない理由がある場合や、ケースにより提出いただく書類が異なるため、こども家庭課にお問い合わせください。
●(ケースにより必要)監護・生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要となります。
●(ケースにより必要)児童手当等に係る海外留学に関する申立書と海外留学先の在学証明書(日本語訳付き)
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち、留学等により国外に居住している児童を監護(養育)し、かつ生計が同一である場合に必要となります。ケースにより提出いただく書類が異なるため、こども家庭課にお問い合わせください。
●(ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)と未成年後見人のある児童の戸籍抄本・戸籍謄本など
別途原本の提出が必要
未成年後見人が申請するときに必要になります。
●(ケースにより必要)父母指定者指定届
別途原本の提出が必要
父母が海外在住のため、父母の代わりに、国内居住の児童を監護(養育)し、児童と生計が同一の者を、児童手当等の受給者として指定する場合に必要となります。ケースにより提出いただく書類が異なるため、こども家庭課にお問い合わせください。
●(ケースにより必要)公務員の退職に係る退職辞令、支給事由消滅通知書のコピーなど
常勤の公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)を退職した場合等に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、以下のものが追加で必要になります。
来庁者の本人確認書類、申請者・配偶者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・マイナンバー通知カード・マイナンバーが記載されている住民票の写し)、児童の住所が高崎市外の場合は、児童のマイナンバーが確認できるもの。
手続方法
電子申請・郵送・窓口
関連リンク
高崎市の児童手当のページ
所管部署
福祉部 こども家庭課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:群馬県高崎市
手続 :01_児童手当の新規認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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