群馬県高崎市

要介護・要支援新規申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/04/01

制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援認定の申請を受け付けています。

手続期限

介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書(郵送・窓口の場合)
介護者・調査等の確認事項

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

別途原本の提出が必要

一度も認定を受けたことのない40歳から64歳の人は不要です。
介護保険被保険者証を紛失している場合は再交付の申請が必要です。窓口、郵送またはマイナポータル上で本申請とあわせて再交付申請を行ってください。

●介護者・調査等の確認事項

必須

介護者や担当ケアマネージャー、認定調査の立会人等の確認をします。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●医療保険証

40歳から64歳の人のみ必要です。

●代理人選任届

家族や介護保険事業者・地域包括支援センター以外の人が申請する際に、添付が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
窓口、郵送の場合は上記の必要書類をそろえて申請してください。詳しくは市HPをご覧ください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
郵送の場合は、書類が高崎市介護保険課に到着した日が申請日となります。

<窓口または郵送の場合の提出先>
・高崎市市役所介護保険課(市役所2階24番窓口)
 〒370-8501 高崎市高松町35番地1
・倉渕支所市民福祉課福祉担当
 〒370-3492 高崎市倉渕町三ノ倉303番地
・箕郷支所市民福祉課長寿介護担当
 〒370-3192 高崎市箕郷町西明屋702番地4
・群馬支所市民福祉課長寿介護担当
 〒370-3592 高崎市足門町1658番地
・新町支所市民福祉課長寿介護担当
 〒370-1392 高崎市新町3152番地1
・榛名支所市民福祉課長寿介護担当
 〒370-3392 高崎市下室田町900番地1
・吉井支所市民福祉課長寿介護担当
 〒370-2192 高崎市吉井町吉井川371番地

関連リンク

高崎市ホームページ

介護保険被保険者証を紛失した場合の再交付申請はこちら

被保険者証の再交付申請

所管部署

高崎市福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
  • 介護保険法施行規則第35条、第49条

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