群馬県高崎市

02_児童手当等の増額・減額改定

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/02/06

制度
児童手当
対象
  • 高崎市で既に児童手当等を受給している人で、新たに養育する児童が増えた(減った)人が対象です。具体的には次のような例があります。
  • 増額の場合:
  • ・新たに児童が生まれ支給対象児童が増えた(第2子以降が生まれたなど)
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者の児童との養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていた児童を監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・児童が死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・支給対象児童の一部の児童を監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護している児童が減ったなど
手続を行う人
対象者(児童手当等の受給者)本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
※第1子の出生等で新たに高崎市で児童手当等を受給する場合は「児童手当等の新規認定請求」の手続きになります。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
※出生による増額の場合、事由の発生した年月日欄には、児童の生年月日を入力してください。

手続に必要な添付書類

●申請者の健康保険証のコピー

3歳未満の児童を監護(養育)している場合に必要です。記号・番号・保険者番号・QRコードの部分は、見えないように隠してください(隠されていない場合は、提出後に市側で黒塗り等を行います)。
※高崎市発行の国民健康保険証に加入されている場合、または生活保護利用などにより、健康保険に加入していない場合は不要です。
※配偶者・児童の健康保険証ではありません。

●(ケースにより必要)監護申立書、児童のマイナンバーが確認できるもの

受給者と児童の住所が異なる場合(別居)で、児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に監護申立書が必要となります。
また、別居児童の住所が高崎市外の場合は、児童のマイナンバーが確認できるものが追加で必要となります。
監護申立書に児童のマイナンバーを記入し、児童のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・マイナンバー通知カード・マイナンバーが記載されている住民票の写しのいずれか1点)を氏名・生年月日・住所・マイナンバーが確認できるように添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●(ケースにより必要)監護・生計維持申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、こども家庭課にお問い合わせください。

手続方法

電子申請・郵送・窓口

関連リンク

高崎市の児童手当のページ

所管部署

福祉部 こども家庭課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ