概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
※第1子の出生等で新たに高崎市で児童手当等を受給する場合は「児童手当等の新規認定請求」の手続きになります。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
※出生による増額の場合、事由の発生した年月日欄には、児童の生年月日を入力してください。
手続に必要な添付書類
●申請者の健康保険証のコピー
3歳未満の児童を監護(養育)している場合に必要です。記号・番号・保険者番号・QRコードの部分は、見えないように隠してください(隠されていない場合は、提出後に市側で黒塗り等を行います)。
※高崎市発行の国民健康保険証に加入されている場合、または生活保護利用などにより、健康保険に加入していない場合は不要です。
※配偶者・児童の健康保険証ではありません。
●(ケースにより必要)監護申立書、児童のマイナンバーが確認できるもの
受給者と児童の住所が異なる場合(別居)で、児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に監護申立書が必要となります。
また、別居児童の住所が高崎市外の場合は、児童のマイナンバーが確認できるものが追加で必要となります。
監護申立書に児童のマイナンバーを記入し、児童のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・マイナンバー通知カード・マイナンバーが記載されている住民票の写しのいずれか1点)を氏名・生年月日・住所・マイナンバーが確認できるように添付してください。
●(ケースにより必要)監護・生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、こども家庭課にお問い合わせください。
手続方法
電子申請・郵送・窓口
関連リンク
高崎市の児童手当のページ
所管部署
福祉部 こども家庭課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:群馬県高崎市
手続 :02_児童手当の増額・減額改定
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。