群馬県高崎市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/04/01

制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取り付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った場合、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人、または対象者から委任を受けた代理人(委任状が必要)

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受付しています。

手続期限

住宅改修工事着工前

手続書類(様式)

居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

手続に必要な添付書類

●承諾書 ※住宅の所有者が当該要介護(要支援)被保険者でない場合は添付してください。

当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。所有者から承諾が得られない場合(死亡している等)は、同様式内の理由書に記入してください。

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●住宅改修が必要な理由書

必須

介護支援専門員または専門的知識および経験を有する者が作成する書類で、当該住宅改修が必要と認められる理由が確認できる書類の提出が必要です。

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●住宅改修箇所の平面図

必須

当該要介護(要支援)被保険者の生活導線および住宅改修箇所が確認できる平面図の提出が必要です。

●住宅改修箇所の写真(改修前)

必須

住宅改修前の状態を確認できる写真(※)の提出が必要です。
※写真を撮影する際は、次の点に留意してください。
①改修前の日付を表示させてください。
②段差の解消工事の場合は、改修前の段差の高さが確認できるよう、メジャーをあてて撮影してください。
③写真で確認できない内容の場合は、部材のカタログ等を添付してください。

●工事費見積書

必須

当該住宅改修を行う箇所、内容および金額を明記した見積書の提出が必要です。材料費、施工費、諸経費等は適切に区分してください。当該申請対象外の工事を同時に行う場合は、対象内工事の金額が確認できる見積書を提出してください。

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●受領委任払い承認申請書 ※受領委任払いを希望する場合は添付してください。

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●委任状 ※代理人が手続きをする場合は添付してください。

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手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。

関連リンク

高崎市居宅介護(介護予防)住宅改修費支給のページ

所管部署

福祉部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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