概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●受給資格者の口座情報がわかる通帳、キャッシュカードなど
口座情報(銀行名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人の名前)がわかるページを添付してください。
受給資格者本人の口座にしか支給できません。
※公金受取口座を希望する人は不要。
●受給資格者の健康保険証
記号・番号の部分は見えないように隠してください。(隠されていない場合は、提出後に町で黒塗り等を行います。)
※支給対象児童の年齢が3歳以上の場合は不要。
※生活保護利用などにより、健康保険に加入していない場合は不要。
●(ケースにより必要)別居監護申立書
支給対象児童と別居している場合に必要な書類です。
●(ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
父母が離婚または離婚協議中のために別居していて、生計を同じくしていない場合、児童と同居している父または母が申請するときに必要な書類です。
離婚協議中の人は、「児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)」と併せて、「離婚協議中であることを証する書類」をご提出ください。
※離婚が成立している人は、住民基本台帳等で離婚が確認できない場合、後日、追加書類のご提出をお願いすることがあります。
「離婚協議中であることを証する書類」の例
●離婚協議中の場合
□調停期日呼出状の写し □家庭裁判所における事件係属証明書
□調停不成立証明書 □協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本 など
●(ケースにより必要)監護相当・生活費の負担についての確認書
第3子以降の加算を受ける場合に、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含めると3人以上いることの確認に必要な書類です。
●その他、添付書類が必要な場合は、後日ご提出をお願いすることがあります。
所管部署
健康福祉部子育て支援課子育て支援係
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市区町村:熊本県大津町
手続 :児童手当等 01 新規認定請求書
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