熊本県大津町

児童手当等 02 額改定請求書

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人
  • 増額の場合:
  • (例)
  • ・新たにお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた
  • ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた
  • など
  • 減額の場合:
  • (例)
  • ・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った
  • ・別居等により養育するお子さんが減った
  • ・お子さんが亡くなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●受給資格者の健康保険証

記号・番号の部分は見えないように隠してください。(隠されていない場合は、提出後に町で黒塗り等を行います。)
※支給対象児童の年齢が3歳以上の場合は不要。
※生活保護利用などにより、健康保険に加入していない場合は不要。

●(ケースにより必要)別居監護申立書

支給対象児童と別居している場合に必要な書類です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●(ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

父母が離婚または離婚協議中のために別居していて、生計を同じくしていない場合、児童と同居している父または母が申請するときに必要な書類です。

離婚協議中の人は、「児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)」と併せて、「離婚協議中であることを証する書類」をご提出ください。
※離婚が成立している人は、住民基本台帳等で離婚が確認できない場合、後日、追加書類のご提出をお願いすることがあります。

「離婚協議中であることを証する書類」の例
●離婚協議中の場合
 □調停期日呼出状の写し □家庭裁判所における事件係属証明書
 □調停不成立証明書 □協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本 など

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●その他、添付書類が必要な場合は、後日ご提出をお願いすることがあります。

所管部署

健康福祉部子育て支援課子育て支援係

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