熊本県菊陽町

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
担当ケアマネージャー

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修事前協議チェック表

正式名称
住宅改修事前協議チェック表
必須

必要書類の提出確認用です。

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●理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

住宅改修が適当とされる理由であるか、必要性の記載をお願いします。

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●見積書等

正式名称
見積書/改修箇所の写真/図面/材料等のカタログ
必須

写真については写真台紙に画像貼付をお願いします。

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●ケアプラン

正式名称
ケアプラン

サービスの利用がない場合は添付は不要です。

●承諾書

正式名称
住宅改修の承諾書

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

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●給付確認書

正式名称
住宅改修について
必須

過去の住宅改修歴についての記載をお願いします。

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手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課(菊陽町役場2階)
 〒869-1192 熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

菊陽町介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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