概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。保育を必要とする2・3号認定を申請する場合は、「保育施設等の利用申込」とご一緒に申請してください。
手続期限
年度途中入所申込み:希望する月の前月の10日まで
※4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷し、郵送で申請いただくことも可能です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.town.kikuyo.lg.jp/site/kosodate/ninkahoikusyonoannai.html
所管部署
福祉生活部 子育て支援課 保育所係
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:熊本県菊陽町
手続 :支給認定の申請
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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