概要
地震や風水害等による住家等の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続きを行うことができます。
被災者からの申請に基づき住家の被害認定調査を実施し、調査結果に応じた罹災証明書を交付します。
ただし、お住いの建物の被害が軽微(一部損壊)な場合は、自己判定方式という方法で被害認定調査を
省略することができます。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(自己判定調査を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。)
家の被害状況を写真で記録してください。
【家の外の写真の撮り方】
① カメラ・スマホなどでなるべく4方向から撮るようにしてください。
② 浸水した場合は、浸水の深さがわかるように撮るようにしてください。
メジャーなどをあてて「引き」と「寄り」の写真を撮ると、被害の大きさが良くわかります。
【家の中の写真の撮り方】
①被災した部屋ごとの全景写真を撮影してください。
②被害箇所の「寄り」の写真を撮影してください。
〈想定される撮影箇所〉
内壁、床、窓、出入口、サッシ、襖、障子、システムキッチン、洗面台、便器、ユニットバスなど。
手続に必要な持ちもの
窓口で申請される場合は、申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写しが必要となります。
手続方法
本フォームまたは窓口で、必要書類を提出してください。
<提出先>
菊陽町危機管理防災課(菊陽町防災センター2階)
午前8時30分から午後5時15分まで
所管部署
菊陽町危機管理防災課 TEL:096-232-2110
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:熊本県菊陽町
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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