熊本県山都町

児童扶養手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)です。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。対象の方には、7月末に届出の書類等を郵送にてご案内します。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、事情に応じた書類の提出や面談が必要になります。詳しくは、福祉課までお問い合わせください。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届
※別途、添付書類が必要な場合があります。

手続に必要な添付書類

●受給資格者の前年の所得証明書

正式名称
受給資格者の前年(一月から六月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。以下この条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等 (1)所得の額(令第三条及び第四条 の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに法第九条第一項又は第九条の二に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書 (2)受給資格者が令第四条第二項各号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
別途原本の提出が必要

受給資格者の前年の所得について、次の書類が必要です。
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人控除対象配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書
(2)受給資格者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書
※現況の年度の1月1日に山都町に住民票がある方は不要です

●児童の生計維持に関する申立書と医師等の診断書

正式名称
受給資格者が前年の十二月三十一日においてその者の法第九条第一項 又は第九条の二 に規定する扶養親族等でない児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等 (1)当該児童の数及び受給資格者が前年の十二月三十一日において当該児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類 (2)当該児童(前年の十二月三十一日において十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)が同日において令別表第一に定める程度の障害の状態にあつた場合には、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときは、当該診断書及びエックス線直接撮影写真とする。第三条の四第一項第三号を除き、以下同じ。)
別途原本の提出が必要

受給資格者が前年の12月31日時点で扶養親族等でないお子さんの生計を維持していた場合、次の書類が必要です。
(1)該当するお子さんの人数と、受給資格者が前年の12月31日時点でそのお子さんの生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
(2)該当するお子さんが前年の12月31日時点で障がいがあった場合には、その障がいの状態に関する医師等の診断書

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●配偶者等の前年の所得証明書

正式名称
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は法第十条 に規定する扶養義務者がある父若しくは母である受給資格者若しくは法第十一条 に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類 (1)所得の額並びに法第十条 に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法 に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書 (2)当該配偶者又は当該扶養義務者が令第四条第二項 各号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
別途原本の提出が必要

配偶者がいる受給資格者、扶養義務者がいる父母である受給資格者、扶養義務者がいる養育者である受給資格者のいずれかである場合、該当する配偶者等の前年の所得について次の書類が必要です。
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書
(2)該当する配偶者または扶養義務者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書

●児童の監護事実(別居監護)及び生計同一の申立書

別途原本の提出が必要

受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類

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●児童の監護事実(別居監護)の申立書

受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類

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●児童の養育事実の申立書(養育者)

別途原本の提出が必要

受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類

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●児童の遺棄事実の申立書

別途原本の提出が必要

受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類

●拘禁証明書

別途原本の提出が必要

拘禁されていることの証明書の発行(刑務所・拘置所その他の官公署等の証明で可)
※未決拘留期間を含む。仮出所・保釈を含まない。

●同居者一覧(個人番号あり)

別途原本の提出が必要

受給者と同居している方をすべて記入してください

●公的年金による額改定同意書

別途原本の提出が必要

公的年金等と併せて児童扶養手当を受給されている方は、公的年金等の額改定が行われた場合には、児童扶養手当の額を調整する必要があるため「公的年金等受給状況届」及び「公的年金等受給証明書」を提出していただく必要があります。

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●受給者及び対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し

別途原本の提出が必要

別居監護の場合は受給者と対象となるお子さんの属する世帯全員分の住民票の写しが必要です。

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●養育費等に関する申告書

前年1年間に受け取った養育費、受け取った月ごとに記入してください。
(1)この申告書の目的・趣旨
この申告書は、前年に前夫または前妻から養育費をうけとっているかどうか、さらに、受け取っている額を確認するためのものです。
(2)前夫(児童扶養手当の支給対象となっている児童の父。以下同じ。)または前妻(児童扶養手当の支給対象となっている児童の母。以下同じ。)から前年(1月から12月までの1年間。)に受給者(母もしくは父)または児童が受け取った金品その他の経済的利益(以下「養育費」といいます。)がある場合には、その額を記入してください。
養育費は、児童扶養手当法施行令第3条により、児童扶養手当制度における所得となりますので、正確に申告してください。

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●生計分離の申立書

別途原本の提出が必要

受給者が扶養義務者等と同一住所に居住しているが、生計が別の場合に必要です。申立書には民生委員・児童委員の署名が必要です。

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●居住の申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者の住民票上の住所と現実の住所地が違う場合に必要です。

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●児童の戸籍謄本(抄本)

別途原本の提出が必要

受給者が、母が婚姻によらないで妊娠した児童かどうかが明らかでないお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

●官公署の証明書

給者が、父の生死が明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでないお子さんを監護しかつそのお子さんと生計を同じくしているまたは養育している場合に必要です。

●児童扶養手当に関する確認書

必要な書類が揃ったか確認をするためのものです。

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手続に必要な持ちもの

手続きを行う場合には、児童扶養手当の受給区分及び理由により、必要な提出添付書類が異なりますので、事前に福祉課にお問い合わせ下さい。

手続方法

対象の方には、7月末に届出の書類等を郵送にてご案内します。
電子申請の際にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。

関連リンク

児童扶養手当に関する手続きについては、こちらをご覧ください。

山都町ホームページ「ひとり親家庭の方へ」

所管部署

福祉課福祉係 TEL 0967-72-1229
清和支所住民福祉係 TEL 0967-82-2112
蘇陽支所住民福祉係 TEL 0967-83-1112

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当法施行規則第4条

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