概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
※教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込と同時に行う必要があります。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
支給認定の申請
手続に必要な添付書類
●保育の必要性を証する書類
- 正式名称
- 就労証明書、就労証明(内職用)、就学状況の申立書(在学証明書)、自営業・農業・漁業等就労申告書、疾病・障がい状況証明書、起業準備中の申立書、介護状況の申立書、母子手帳又は出産(予定)証明書 、身体障害者手帳・療育手帳・精神福祉手帳、その他(事業内容のわかる書類・給与額証明書・求職活動の状況を証明する書類)
必須 別途原本の提出が必要
仕事等により家庭での保育が出来ないことを証明する書類が必要となります。
状況によって必要なものが異なりますので、ご不明な点は窓口にお問い合わせください。
所管部署
福祉課児童家庭係
根拠法律・条例等
- 芦北町子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する規則
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市区町村:熊本県芦北町
手続 :支給認定の申請
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