概要
児童手当を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
●出生、転入等で新規申請する方
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
●令和6年10月の制度改正に伴い、新規申請する方
令和6年11月15日(金)
※申請期限を過ぎた後も、令和7年3月31日までは申請を受付します。ただし、申請期限を過ぎた場合は、令和6年10月分以降の制度改正分の児童手当を、最初の支給月(令和6年12月)から遅れて支給する予定です。 ※令和7年3月31日までにこども課に書類が到着しない場合は、令和6年10月分以降に遡って支給することはできません(こども課に書類が到着した月の翌月分からの支給となります)。
手続書類(様式)
児童手当 認定請求書
手続に必要な添付書類
●在学証明書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
●児童手当 別居監護申立書
- 正式名称
- 支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
別途原本の提出が必要
支給要件児童(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)と同居しないで監護し、生計を同じくしている場合に、提出が必要です。
●未成年後見人生計同一証明書
- 正式名称
- 未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
別途原本の提出が必要
●父母指定者指定届受領証
- 正式名称
- 父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
別途原本の提出が必要
●生計維持証明書
- 正式名称
- お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
別途原本の提出が必要
●協議離婚証明書(協議離婚中であることを証明する書類)、または離婚届受理証明書等
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、 家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書など、離婚協議中または離婚成立を証明する書類いずれか1点
別途原本の提出が必要
離婚協議中または離婚成立により父母が別居しており、児童と同居している父母から申請する場合に必要です。
「児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)」とあわせてご提出ください。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
- 正式名称
- 離婚協議中等により支給要件児童を監護し、かつ、生計を同じくし、児童と同居していることの申立書
別途原本の提出が必要
離婚協議中または離婚成立により父母が別居しており、児童と同居している父母から申請する場合に必要です。
協議離婚証明書(協議離婚中であることを証明する書類)、または離婚届受理証明書等をあわせてご提出ください。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
- 正式名称
- 児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日を経過し、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子)の監護相当・生計費負担についての確認書
児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日を経過し、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子)の経済的負担をしており、かつ、養育する児童と経済的負担のある児童の兄姉等の合計人数が3人以上の方は、ご提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、必要な書類をお持ちください。
電子申請する場合で、手続きに必要な添付書類の提出が必要な方は、紙原本を郵送してください。
郵送先:〒480-0126愛知県丹羽郡大口町伝右一丁目35番地
手続方法
窓口、電子申請
関連リンク
大口町公式Webサイトの児童手当のページです。
大口町公式Webサイト
所管部署
健康福祉部こども課
根拠法律・条例等
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市区町村:愛知県大口町
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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