概要
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
また、受けようとする認定に応じて添付書類の有無と種類が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。
なお、0〜2歳児は、2歳児の年度末までが認定期間となり、3歳児に進級する際に、改めて支給認定の申請が必要となります。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。
手続書類(様式)
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育所利用申込書
手続に必要な添付書類
●保育の利用を必要とする証明書(就労証明書、診断書等)
別途原本の提出が必要
証明日から3か月を過ぎたものは使用できません。
●保育の利用を必要とする証明書(就労証明書、診断書等)
別途原本の提出が必要
証明日から3か月を過ぎたものは使用できません。
●保育の利用を必要とする証明書(就労証明書、診断書等)
- 正式名称
- 育児休業取得証明書
別途原本の提出が必要
証明日から3か月を過ぎたものは使用できません。
●保育の利用を必要とする証明書(就労証明書、診断書等)
母子健康手帳の表紙及び出産予定日がわかるページの写し
●保育の利用を必要とする証明書(就労証明書、診断書等)
- 正式名称
- 診断書、障がい者手帳の写し
診断書を提出される方は、原本の提出が必要です。
●保育の利用を必要とする証明書(就労証明書、診断書等)
- 正式名称
- 在学証明書及びカリキュラム等
別途原本の提出が必要
●保育の利用を必要とする証明書(就労証明書、診断書等)
別途原本の提出が必要
●保育の利用を必要とする証明書(就労証明書、診断書等)
- 正式名称
- 【虐待】児童相談センターの証明 【DV】配偶者からの被害者の保護に関する証明書
別途原本の提出が必要
手続に必要な持ちもの
各家庭の状況により異なります。こども課にお問い合わせください。
手続方法
こども課に必要書類を揃えて提出してください。
所管部署
健康福祉部こども課
根拠法律・条例等
- 子ども・子育て支援法第20条
- 大口町小学校就学前子どもの区分に係る認定、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等に関する規則
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市区町村:愛知県大口町
手続 :教育・保育給付認定の申請
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