概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
●お子さんの出生・転入等で申請する方
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
●令和6年10月の制度改正に伴い申請する方
令和6年11月15日(金)
※申請期限を過ぎた後も、令和7年3月31日までは申請を受付します。ただし、申請期限を過ぎた場合は、令和6年10月分以降の制度改正分の児童手当を、最初の支給月(令和6年12月)から遅れて支給する予定です。
※令和7年3月31日までにこども課に書類が到着しない場合は、令和6年10月分以降に遡って支給することはできません(こども課に書類が到着した月の翌月分からの支給となります)。
手続書類(様式)
児童手当 額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
●児童手当 別居監護申立書
- 正式名称
- 支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
別途原本の提出が必要
支給要件児童(18歳到達後の最初の3月31日までの児童)と同居しないで監護し、生計を同じくしている場合に、提出が必要です。
●未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
- 正式名称
- 未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
別途原本の提出が必要
●父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
- 正式名称
- 父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
別途原本の提出が必要
●お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
- 正式名称
- お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
別途原本の提出が必要
●協議離婚証明書(協議離婚中であることを証明する書類)、または離婚届受理証明書等
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、 家庭 裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書など、離婚協議中または離婚成 立を証明する書類いずれか1点
別途原本の提出が必要
離婚協議中または離婚成立により父母が別居しており、児童と同居している父母から申請する場合に必要です。 「児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)」とあわせてご提出ください。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
別途原本の提出が必要
婚協議中または離婚成立により父母が別居しており、児童と同居している父母から申請する場合に必要です。 協議離婚証明書(協議離婚中であることを証明する書類)、または離婚届受理証明書等をあわせてご提出ください。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
- 正式名称
- 児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日を経過し、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子)の監護相当・生計費負担についての確認書
児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日を経過し、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子)の経済的負担をしており、かつ、養育する児童と経済的負担のある児童の兄姉等の合計人数が3人以上の方は、ご提出が必要です。
関連リンク
大口町公式Webサイトの児童手当のページです。
大口町公式Webサイト
所管部署
健康福祉部こども課
根拠法律・条例等
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市区町村:愛知県大口町
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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