愛知県大口町

児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人
  • 増額の場合:
  • (例)
  • ・新たにお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた
  • ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた
  • など
  • 減額の場合:
  • (例)
  • ・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った
  • ・別居等により養育するお子さんが減った
  • ・お子さんが亡くなった
  • など
  • ●令和6年10月の制度改正に伴い、下記に該当する方も、このフォームから申請いただけます。
  • ・令和6年9月時点で児童手当・特例給付を受給している方で、現在受給中の児童手当・特例給付を申請した時点では同世帯にいなかった高校生年代の児童を養育している方
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

●お子さんの出生・転入等で申請する方
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

●令和6年10月の制度改正に伴い申請する方
令和6年11月15日(金)
※申請期限を過ぎた後も、令和7年3月31日までは申請を受付します。ただし、申請期限を過ぎた場合は、令和6年10月分以降の制度改正分の児童手当を、最初の支給月(令和6年12月)から遅れて支給する予定です。
※令和7年3月31日までにこども課に書類が到着しない場合は、令和6年10月分以降に遡って支給することはできません(こども課に書類が到着した月の翌月分からの支給となります)。

手続書類(様式)

児童手当 額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●留学先の在学証明書と翻訳書

正式名称
留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要

●児童手当 別居監護申立書

正式名称
支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
別途原本の提出が必要

支給要件児童(18歳到達後の最初の3月31日までの児童)と同居しないで監護し、生計を同じくしている場合に、提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

正式名称
未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
別途原本の提出が必要

●父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)

正式名称
父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
別途原本の提出が必要

●お子さんの生計を維持していることを証明できる書類

正式名称
お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
別途原本の提出が必要

●協議離婚証明書(協議離婚中であることを証明する書類)、または離婚届受理証明書等

正式名称
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、 家庭 裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書など、離婚協議中または離婚成 立を証明する書類いずれか1点
別途原本の提出が必要

離婚協議中または離婚成立により父母が別居しており、児童と同居している父母から申請する場合に必要です。 「児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)」とあわせてご提出ください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

正式名称
児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
別途原本の提出が必要

婚協議中または離婚成立により父母が別居しており、児童と同居している父母から申請する場合に必要です。 協議離婚証明書(協議離婚中であることを証明する書類)、または離婚届受理証明書等をあわせてご提出ください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護相当・生計費の負担についての確認書

正式名称
児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日を経過し、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子)の監護相当・生計費負担についての確認書

児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日を経過し、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子)の経済的負担をしており、かつ、養育する児童と経済的負担のある児童の兄姉等の合計人数が3人以上の方は、ご提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

関連リンク

大口町公式Webサイトの児童手当のページです。

大口町公式Webサイト

所管部署

健康福祉部こども課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ