愛知県大口町

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年06/01 - 06/30

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人で、次のいずれかに該当する方。
  • 1.配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市区町村で受給している方
  • 2.支給要件児童の戸籍及び住民票がない方
  • 3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  • 5.その他、大口町から提出の案内があった方
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人で対象に該当する方が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●留学先の在学証明書と翻訳書

正式名称
留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要

留学先の在学証明書と翻訳書

●生計を同じくしていることを証明できる書類

正式名称
生計を同じくしていることを証明できる書類
別途原本の提出が必要

支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

正式名称
未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
別途原本の提出が必要

未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

正式名称
父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要

父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

●お子さんの生計を維持していることを証明できる書類

正式名称
お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
別途原本の提出が必要

お子さんの生計を維持していることを証明できる書類

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

正式名称
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要

協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

●児童手当等の受給資格に係る申立書

正式名称
児童手当等の受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要

支給要件児童を監護し、かつ、生計を同じくし、児童と同居していることの申立書

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

関連リンク

大口町公式Webサイトの児童手当のページです。

大口町公式Webサイト

所管部署

健康福祉部こども課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則

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