概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
罹災後1か月以内
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害状況の写真、物件の位置図
必須
※自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
手続に必要な持ちもの
ぴったりサービス申請者の本人確認書類(マイナンバーカード)
手続方法
本フォームで申請してください。(窓口申請の方法は以下のリンクを御確認ください。)
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
(長久手市ホームページ)「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」について
所管部署
長久手市安心安全課 TEL:0561-56-0611
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:愛知県長久手市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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