埼玉県春日部市

罹(り)災証明書の発行申請

罹(り)災証明書の発行申請

  • オンライン申請
制度
被災者支援
対象
  • 災害により被害を受けた春日部市内の家屋のうち「住家」に該当する部分
  • ※住家とは…現実に居住のため使用している家屋
  • ※非住家等に該当する部分は、別途「被害証明書」の発行申請をお願いします
  • ◆対象被害例
  • ・各災害に伴う住家の屋根、壁、雨どい等の破損
  • ・大雨による住家の床下浸水、床上浸水
  • ・地震による住家の傾き
  • ・洪水による住家の倒壊
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた方

概要

風水害、地震などの大規模な自然災害(火災を除く)の被害に対し、証明書を交付します。
必ず被害場所の補修や改修を行う前に写真を撮影してください。
◆受け付けから交付までの日数
・被害認定調査を要する場合…証明書発行まで数カ月程度。※立会日時調整のため電話連絡させていただきます。
・写真などによる自己判定方式の場合…請求受付から1週間程度。申請1週間経過後に危機管理防災課窓口まで取りにきてください。※証明できる被害は「準半壊に至らない(一部損壊)」のみです。

手続期限

災害が発生した日から3カ月以内

手続に必要な添付書類

●被害箇所の写真

正式名称
被害箇所の写真(2枚~3枚)。添付が必須となります。
必須

写真等での自己判定方式を希望する場合、証明できる被害は「準半壊に至らない(一部損壊)」のみです。

●委任状

代理人による請求の場合に使用してください

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

本フォーム、または受付場所へ必要書類を提出してください。写真等での自己判定方式を希望する場合は1週間経過後、受付場所で証明書をお渡しします。
<受付場所>
 市役所本庁舎4階 危機管理防災課
(災害の程度に応じて、各公共施設で行う場合があります)

関連リンク

申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
春日部市公式ホームページ

令和4年4月1日以降に発生した災害から、罹(り)災証明書・被害証明書の交付手続きなどを変更します

所管部署

危機管理防災課 危機管理防災担当 TEL:048-739-6830内線2132

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

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