埼玉県春日部市

被害証明書の発行申請

被害証明書の発行申請

  • オンライン申請
制度
被災者支援
対象
  • 災害により被害を受けた春日部市内の「非住家等」に該当する部分
  • ※住家に該当する部分は、別途「罹(り)災証明書」の発行申請をお願いします。
  • ◆対象被害例
  • ・各災害に伴う非住家(事務所や店舗等)の屋根、壁、雨どいなどの破損
  • ・地震や台風に伴う塀の崩落
  • ・積雪に伴うカーポートの破損
  • ・各災害に伴う家財や車両などの破損
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた方

概要

風水害、土砂災害、地震などの大規模な自然災害(火災を除く)による被害に対し、証明書を交付します。
必ず、被害場所の補修や改修などを行う前に申請を行ってください。
◆受け付けから交付までの日数
・請求受け付けから1週間程度※申請1週間経過後に危機管理防災課窓口まで取りにきてください。

手続期限

災害が発生した日から3カ月以内

手続に必要な添付書類

●被害箇所の写真(2枚~3枚)

正式名称
被害箇所の写真
必須

被害の程度が分かる写真(2枚~3枚)を提出してください。

●委任状

正式名称
委任状

代理人による請求の場合に使用してください

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

本フォーム、または受付場所へ必要書類を提出してください。
申請してから、一週間経過後、受付場所で証明書をお渡しします。
<受付場所>
 市役所本庁舎4階 危機管理防災課
(災害の程度に応じて、各公共施設で行う場合があります)

関連リンク

申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
春日部市公式ホームページ

令和4年4月1日以降に発生した災害から、罹(り)災証明書・被害証明書の交付手続きなどを変更します

所管部署

危機管理防災課 危機管理防災担当 TEL:048-739-6830内線2132

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

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