概要
対象となる災害による負傷、疾患で精神又は身体に著しい障がいが残った場合に、災害障害見舞金を支給します。
●支給の制限
次の場合は、支給されません。
・本人の故意又は重大な過失により生じた場合
・災害に際し、業務に従事していたことにより支給される給付金等が支給される場合
・災害に際し、市町村の避難指示に従わなかったなど特別な事情があるため市町村が支給を不適当と認めた場合
手続期限
災害があった日より市が別に定める期日まで
手続書類(様式)
災害障害見舞金に係る受領申出書
手続に必要な添付書類
●医師の診断書
●振込口座の通帳の写し
銀行名、支店名、名義、口座番号がわかるものを添付してください。
●委任状(本人以外の方が申請される場合)
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合は、申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーガードなど)をお持ちください。
手続方法
本サービス、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
関連リンク
安来市ホームページ「被災されたときは」
所管部署
安来市役所 福祉課(TEL:0854-23-3224)
根拠法律・条例等
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第9条
- 安来市災害弔慰金の支給等に関する条例第9条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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市区町村:島根県安来市
手続 :【災害】災害障害見舞金の支給申請
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