島根県安来市

【島根県安来市】【災害】災害障害見舞金の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2025/05/01 - 2025/05/01

制度
被災者支援
対象
  • 【対象となる災害】
  • 自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずるもの)のうち、次のいずれかに該当する災害
  • ・安来市において住居が5世帯以上滅失した災害
  • ・島根県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
  • ・島根県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
  • ・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
  • 【支給対象者】
  • 上記の災害による病気、負傷によって、以下のいずれかに該当する障害を負った方
  • 1.両目の失明
  • 2.咀嚼及び言語機能の喪失
  • 3.要常時介護
  • 4.両上肢でひじ関節以上の切断
  • 5.両下肢でひざ関節以上の切断
  • 6.両上肢または両下肢の用の全廃
  • 7.その他これらの障がいと同程度以上と認められるもの
手続を行う人
対象者ご本人

概要

対象となる災害による負傷、疾患で精神又は身体に著しい障がいが残った場合に、災害障害見舞金を支給します。

●支給の制限
 次の場合は、支給されません。
・本人の故意又は重大な過失により生じた場合
・災害に際し、業務に従事していたことにより支給される給付金等が支給される場合
・災害に際し、市町村の避難指示に従わなかったなど特別な事情があるため市町村が支給を不適当と認めた場合

手続期限

災害があった日より市が別に定める期日まで

手続書類(様式)

災害障害見舞金に係る受領申出書

手続に必要な添付書類

●医師の診断書

●振込口座の通帳の写し

銀行名、支店名、名義、口座番号がわかるものを添付してください。

●委任状(本人以外の方が申請される場合)

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合は、申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーガードなど)をお持ちください。

手続方法

本サービス、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。

関連リンク

安来市ホームページ「被災されたときは」

所管部署

安来市役所 福祉課(TEL:0854-23-3224)

根拠法律・条例等

  • 災害弔慰金の支給等に関する法律第9条
  • 安来市災害弔慰金の支給等に関する条例第9条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

※受付期間外のため申請できません。

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