島根県安来市

【島根県安来市】臨時運行許可申請

  • オンライン申請
制度
臨時運行許可
対象
  • ・車検のための回送:車検が切れている自動車であって、その車検を目的に運行しようとする場合
  • ・登録のための回送:一時抹消中の未登録自動車を登録するために運行しようとする場合
  • ・封印取付けのための回送:整備等で封印が外れている自動車であって、封印取付けを目的に運行しようとする場合
  • ・その他:上記に限らず試運転等の目的によって仮ナンバーの貸与を受ける必要性があると考えられる場合
  • ※いずれの場合においても仮ナンバーで運行する自動車は保安基準を満たしている必要があります
  • ※臨時運行許可は自動車の登録、検査精度の例外となる制度であるため、一定の限られた目的のためでなければ許可することは出来ません。車検切れの自動車や未登録の自動車であっても単に移動をさせる場合や車検・登録の意思がない運行に対しては許可することはできませんのでご了承ください。
手続を行う人
一定の目的に沿って自動車を回送しようとする者

概要

臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を受け取るための臨時運行許可申請をオンラインで受け付けています。
オンライン申請は、運行日の1週間前から来庁日の1営業日前の午前中まで可能です。
なお、仮ナンバーの受け取り場所は市民課(安来庁舎)のみです。
また、電子署名は任意となっているため、電子署名不要で申請することもできます。

手続書類(様式)

臨時運行許可申請書
臨時運行許可申請書(PDFファイル)

手続に必要な添付書類

●自動車検査証等の申請に係る車の確認ができるもの

正式名称
自動車検査証等

申請に係る車の車台番号・車名・車体形状などが確認できる書面
例)自動車検査証や自動車検査証記録事項、限定自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車通関証明書、完成検査終了証、メーカー発行の譲渡証明書等

●自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

正式名称
自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

臨時運行許可申請を受けようとする自動車が自動車損害賠償責任保険に加入していることが確認できる書面
臨時運行期間中は有効な契約を結んでいる必要があります
※臨時運行許可の最終日が保険期間の最終日となっている場合、許可できませんのでご注意ください

手続に必要な持ちもの

①自動車損害賠償責任保険証書(臨時運行期間中有効なものの原本)
②本人確認書類の原本
③手数料750円/1件

手続方法

本フォームから必要事項を記入の上、必要な添付書類をアップロードした上で市民課の窓口に御来庁ください。
(これ以降については各自治体において実態に沿った記載としてください)

所管部署

(臨時運行許可事務について)国土交通省物流・自動車局自動車情報課
(自動車損害賠償責任保険について)国土交通省物流・自動車局保障制度参事官室

根拠法律・条例等

  • 道路運送車両法第34条、自動車損害賠償法第9条第1項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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