島根県出雲市

【島根県出雲市】教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込

教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2026/07/01 - 2026/07/09

制度
保育
対象
  • 認可保育所、認定こども園(保育部分)及び小規模保育事業施設(以下「保育所等」といいます。)への新規入所又は転園の申込みをする子ども
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

島根県出雲市の保育所等への新規入所又は転園をご希望の場合は、こちらで申請してください。

保育所等の入所に当たって必要となる教育・保育給付認定の申請と保育所等への入所申込みを同時に行うための手続です。
「保育を必要とする事由を証明する書類」等を、電子データで添付していただく必要があります。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。詳しくは、下記のホームページをご確認ください。
https://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1755662359887/index.html

手続書類(様式)

教育・保育給付認定兼保育施設等利用申込書

手続に必要な添付書類

●【就労の場合に必要】「就労証明書」

正式名称
就労(予定)証明書

◆会社や官公署等で就労の方は、事業主や施設長等から証明を受けてください。
◆自営業・農業・漁業等の方は中心者が記入し、取引先で証明を受けてください。特定の取引先がない場合等は、税務署へ提出した「開業届の写し」又は「直近の確定申告書(市県民税申告書)の写し」を添付してください。協力者の場合は、上記に加えて給与明細など中心者からの給与支払が確認できるものを添付してください。
◆内職の方は、発注者の証明が必要です。
◆就労「予定」で提出された場合、就労開始後に「就労中」の証明書の再提出が必要です。
◆産後休暇・育児休業から職場復帰する方は、記載欄に期間を明記してください。

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様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●【妊娠・出産の場合に必要】「保育を必要とする事由申立書」+「母子健康手帳(写し)」

正式名称
保育を必要とする事由申立書

母子健康手帳は、保護者名と出産予定日が確認できる部分をコピーし、提出してください。

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●【疾病・障がいの場合に必要】「保育を必要とする事由申立書」+「診断書」又は「各種障がい者手帳(写し)」

正式名称
保育を必要とする事由申立書、診断書

各種障がい者手帳(写し)を提出される場合は、診断書の提出は不要です。

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●【介護・看護の場合に必要】「保育を必要とする事由申立書」+被介護者の「診断書」又は「各種障がい者手帳・介護保険証(認定済)等(写し)」

正式名称
保育を必要とする事由申立書、診断書

各種障がい者手帳・介護保険証(認定済)等(写し)を提出される場合は、診断書の提出は不要です。

●【災害復旧の場合に必要】「保育を必要とする事由申立書」+「り災証明書」

正式名称
保育を必要とする事由申立書

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●【求職活動の場合に必要】「求職活動報告書」

正式名称
求職活動報告書

ハローワーク受付票や事業計画書等の写しがあれば、追加で添付してください。

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●【就学・職業訓練の場合に必要】「保育を必要とする事由申立書」+「学生証(写し)」もしくは「在学を証明できる書類」又は「職業訓練を受講していることが分かる書類」及び「カリキュラム(写し)」

正式名称
保育を必要とする事由申立書

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●【児童が障がい等を有する場合に必要】障がい者手帳等の写し

正式名称
障がい者手帳(写し)、特別児童扶養手当認定通知書(写し)、診断書(出雲市所定様式)のいずれか

提出は必須ではありませんが、選考上の優先度が上がる場合があります。

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●【ひとり親の場合に必要】戸籍謄本など

正式名称
戸籍謄本、児童扶養手当証書(写し)、福祉医療受給者証(写し)のいずれか

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●【兄弟姉妹3人以上を同時申込みする場合に必要】「総当たり表」

正式名称
兄弟姉妹同時申込みの場合の入所希望(その他)

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●【保護者が扶養している別居の学生等がいる場合に必要】「別居している負担額算定基準者申出書」

正式名称
別居している負担額算定基準者申出書

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●【保護者の就労が月120時間未満だが送迎の都合で保育標準時間を希望する場合に必要】「保育所送迎についての申告書」

正式名称
保育所送迎についての申告書

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●【令和7年(2025)1月2日以降に日本へ帰国又は入国した場合に必要】「収入申告書」

正式名称
収入申告書

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●【世帯で第3子以降の場合】第3子以降保育所保育料減免申請書

正式名称
第3子以降保育所保育料減免申請書

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手続方法

次のとおり施設型給付費・地域型保育給付費等に係る教育・保育給付認定の申請および保育所入所の申込をします。

【申請にあたって同意していただく事項】
1 適正な保育の実施や保育料の算定・収納のため、必要な情報(個人番号等)を保育所担当課が住民登録担当課・課税情報担当課・市税などの収納担当課・福祉担当課から取得する場合があること。
2 保育所等の入所申込の際に収集した個人情報について、個人情報の保護に関する法律第69条の規定により市長が必要と判断したときは、関係機関に提供する場合があること。
3 住民基本台帳の登録事項や課税状況の確認により、年度途中に保育料変更を行う場合があること。
4 保育料の算定に必要な課税資料に不備または指定された期日までに提出をしなかった場合は、最高階層の保育料での決定となる場合があること。
5 保育料を滞納した場合は、保育料収納のため必要に応じ、収納情報などを保育所等に提供する場合があること。また、家庭状況や保育の状況などの情報の提供を保育所等に求める場合があること。
6 保育料を滞納した場合は、財産(給与・預貯金・生命保険などを含む。)の差押えなどの滞納処分を受ける場合があること。
7 出雲市の了承なく2か月間通所がない場合は、保育の実施を解除されても異議がないこと。
8 入所内定後、申込内容と実態が異なっていることが明らかになった場合、内定(入所)を取り消されても異議がないこと。
9 保育所等の入所申込の際に収集した個人情報について、入所が内定した施設へ必要最小限の範囲で情報提供すること。
10 転園が決定した場合、転園前と転園後の施設へ保育所等の入所申込の際に収集した個人情報について提供する場合があること。また、施設間で児童の保育の継続を目的とした連絡調整を行うために、必要最小限の範囲において個人情報を使用すること。
11 子どものための教育・保育給付に関する事務に関し、確認が必要な個人番号(マイナンバー)について、出雲市保育幼稚園課職員が職権で確認・照合すること。

【申請にあたって誓約していただく事項】
1 保育料は、納期限までに必ず納付すること。また、口座の残高不足や納め忘れなどにより保育料が未納となった場合は、扶養義務者(父母・祖父母など)が相互に協力し、速やかに納付すること。
2 保育所等の入所申込以後において、世帯構成(婚姻、離婚、祖父母などと同居となったなど)、保育を必要とする事由(就労、疾病など)など、申込内容について変更が生じた場合は、直ちに出雲市に届け出ること。
3 就労先や就労状況などに変更があった場合は、速やかに出雲市に届け出ること。
4 確定申告書や住民税申告書の提出などにより課税額が変更となった場合は、速やかに出雲市に届け出ること。
5 入所後、出雲市から就労状況など保育を必要とする事由を証する書類の提出を求められた場合は、方法や期限に従い提出すること。
6 世帯状況や就労状況などに異動や変更があり、保育を必要とする事由が認められなくなった場合は、退所すること。

関連リンク

郵送による提出も可能です。入所申込みに必要な書類を同封の上、郵便物の追跡ができる郵送方法(簡易書留・特定記録郵便など)で提出してください。

令和8年度保育所入所申込みの受付について

所管部署

子ども未来部保育幼稚園課

根拠法律・条例等

  • 出雲市子ども・子育て支援法施行細則第6条第2号

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※受付期間外のため申請できません。

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