島根県大田市

【島根県大田市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修事前申請)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
原則、対象者ご本人、または成年後見人等(登記事項証明書及び本人確認書類の添付が必要です)

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らして、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に、保険給付を受けるための申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第75条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書 【様式1―1】

正式名称
住宅改修が必要な理由書 【様式1―1】
必須

ケアマネジャー等の資格を持っておられる方が、当該住宅改修の必要性について記載した書類【様式1―1】の添付が必要です。

●【住宅所有者が対象者ご本人以外の時必要書類】住宅所有者の改修承諾書 (原本) 【① 賃貸住宅の場合 様式1―2 ②所有者が被保険者以外の場合 様式1―3】

正式名称
【住宅所有者が対象者ご本人以外の時必要書類】住宅所有者の改修承諾書 (原本) 【① 賃貸住宅の場合 様式1―2 ②所有者が被保険者以外の場合 様式1―3】
別途原本の提出が必要

住宅改修を行う住宅の所有者が対象者ご本人でない場合、当該住宅の所有者が住宅改修について承諾したことが確認できる書類【①賃貸住宅の場合 様式1―2 ②所有者が被保険者以外の場合 様式1―3】の提出が必要です。

●【受領委任払い希望時必要書類】介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払に係る委任状 【様式第2号】 (原本)

正式名称
【受領委任払い希望時必要書類】介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払に係る委任状 【様式第2号】 (原本)
別途原本の提出が必要

大田市登録事業者へ受領委任払いを希望させる場合は、受領委任払いに係る委任状【様式第2号】(原本)の提出が必要です。

●住宅改修工事内訳書(見積書)

正式名称
住宅改修工事内訳書(見積書)
必須

当該住宅改修の工事種別ごとの材料費及び工賃等の明細が分かる書類の添付が必要です。

●改修箇所の改修前の写真(撮影日が分かるもの)

正式名称
改修箇所の改修前の写真(撮影日が分かるもの)
必須

改修箇所ごとに、改修前の状態が写った写真(撮影日が分かるもの)の添付が必要です

●住宅改修工事に係る平面図

正式名称
住宅改修工事に係る平面図
必須

改修箇所ごとに、完成予定の状態がわかる図面の添付が必要です。

●【成年後見人等申請時必要書類】登記事項証明書等

正式名称
【成年後見人等申請時必要書類】登記事項証明書等

成年後見人等が申請される場合は、登記事項証明書等の添付が必要です。

●【成年後見人等申請時必要書類】成年後見人等の本人確認書類

正式名称
【成年後見人等申請時必要書類】成年後見人等の本人確認書類

成年後見人等が申請される場合は、成年後見人等の本人確認を行うために確認書類(顔写真あり本人確認書類の場合は1点又は、顔写真なし本人確認書類の場合は2点)の添付が必要です。

手続に必要な持ちもの

住宅改修が必要な理由書 【様式1―1】
【住宅所有者が対象者ご本人以外の時必要書類】住宅所有者の改修承諾書 (原本)
【①賃貸住宅の場合 様式1―2 ②所有者が被保険者以外の場合 様式1―3】
【受領委任払い希望時必要書類】介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払に係る委任状 【様式第2号】 (原本)
住宅改修工事内訳書(見積書)
改修箇所の改修前の写真(撮影日が分かるもの)
住宅改修工事に係る平面図
成年後見人等が手続をされる場合は、登記事項証明書及び成年後見人等の本人確認書類

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 介護保険課(大田市役所1階)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 大田市WEBページ

大田市介護保険課ホームページ

所管部署

大田市介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ