概要
仕事や旅行などで、選挙期間中、大田市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。本手続は、大田市選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。
※郵送等に日数がかかりますので、お早めに手続きをしてください。
手続期限
投票用紙等の請求期限は、選挙期日の前日までとなっていますが、郵送による手続きにより日数を要しますので、お早めに手続きしてください。
手続書類(様式)
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等
手続方法
大田市以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
※本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。
2.交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までに滞在先の市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
※封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
※不在者投票できる場所や時間等については、滞在先市区町村の選挙管理委員会に事前にご確認ください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒694-8502
島根県大田市大田町大田ロ1111番地
大田市選挙管理委員会事務局
所管部署
大田市選挙管理委員会事務局
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:島根県大田市
手続 :名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。