沖縄県南城市

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2026/01/21 - 2026/02/07

制度
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等
対象
  • 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方等
手続を行う人
対象者ご本人

概要

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。

手続期限

令和8年1月21日(水) ~ 令和8年2月7日(土)

手続書類(様式)

不在者投票請求書・宣誓書

手続方法

(1) 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
※ 不在者投票ができる期間については、下記のリンク(各種選挙の特設ページ)よりご確認ください。
※ 封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。

(2) 指定病院等における不在者投票
手続は(1)とほぼ同じです。投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
※ 本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。
※ 本市の指定施設における不在者投票は、施設側が入院等をしている方で投票を希望する方の投票用紙等をとりまとめて請求するケースが大半です。そのため、重複での請求等がないよう、必ず事前に施設側(担当者)と確認してください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 南城市選挙管理委員会事務局(南城市役所3階)
 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しく南城市公式ホームページをご確認ください。

南城市公式ホームページ(期日前投票・不在者投票制度について)

所管部署

南城市選挙管理委員会事務局

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ