概要
認定請求または額改定請求を行う方が、22歳年度末以下の子を含め3名以上のお子さんを養育している場合に、18歳到達後最初の3月31日を経過してから22歳到達後最初の3月31日までにあるお子さん(大学生相当年代)について第3子以降手当加算の算定(カウント)対象にするために提出するものです。
手続期限
請求事実が発生した日の翌日から15日以内
手続書類(様式)
監護相当・生計費の負担についての確認書
手続に必要な添付書類
●お子さんの生計費を負担している状況がわかる書類(申請する子が学生以外であって、請求者と住所が別の場合に添付が必要となります。)
お子さんが就職等していて、別居している場合(同住所で別世帯になっている場合も含みます)に必要です。※お子さんが学生の場合は、提出不要です。
・お子さんが居住している住所地の賃貸契約書の写し(契約書が請求者のもの)
・お子さんの健康保険証の写し(請求者の家族扶養に入っているもの)
・お子さんへの送金記録の写し(通帳など、直近3ヶ月分程度)
手続に必要な持ちもの
18歳到達後最初の3月31日を経過してから22歳到達後最初の3月31日までにある(大学生相当年代)お子さんのマイナンバーがわかる書類
手続方法
マイナポータル、窓口
郵送先:901-0292 豊見城市宜保一丁目一番地1 豊見城市 こども応援課 児童手当担当
所管部署
豊見城市 こども未来部 こども応援課
根拠法律・条例等
- 児童手当市町村事務処理ガイドライン第7条第2項第1号セ及び第10条
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市区町村:沖縄県豊見城市
手続 :監護相当・生計費の負担についての確認書
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