沖縄県豊見城市

監護相当・生計費の負担についての確認書

児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 18歳到達最初の3月31日を経過してから22歳到達後最初の3月31日までにあるお子さん(大学生相当年代)を含め、3名以上のお子さんを養育している場合令和7年度では、平成15(2003年)年4月2日~平成19年(2007年)4月1日生まれのお子さんを含めて3名以上を養育している場合が対象となります。
手続を行う人
対象者本人

概要

認定請求または額改定請求を行う方が、22歳年度末以下の子を含め3名以上のお子さんを養育している場合に、18歳到達後最初の3月31日を経過してから22歳到達後最初の3月31日までにあるお子さん(大学生相当年代)について第3子以降手当加算の算定(カウント)対象にするために提出するものです。

手続期限

請求事実が発生した日の翌日から15日以内

手続書類(様式)

監護相当・生計費の負担についての確認書

手続に必要な添付書類

●お子さんの生計費を負担している状況がわかる書類(申請する子が学生以外であって、請求者と住所が別の場合に添付が必要となります。)

お子さんが就職等していて、別居している場合(同住所で別世帯になっている場合も含みます)に必要です。※お子さんが学生の場合は、提出不要です。
・お子さんが居住している住所地の賃貸契約書の写し(契約書が請求者のもの)
・お子さんの健康保険証の写し(請求者の家族扶養に入っているもの)
・お子さんへの送金記録の写し(通帳など、直近3ヶ月分程度)

手続に必要な持ちもの

18歳到達後最初の3月31日を経過してから22歳到達後最初の3月31日までにある(大学生相当年代)お子さんのマイナンバーがわかる書類

手続方法

マイナポータル、窓口
郵送先:901-0292 豊見城市宜保一丁目一番地1 豊見城市 こども応援課 児童手当担当

所管部署

豊見城市 こども未来部 こども応援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当市町村事務処理ガイドライン第7条第2項第1号セ及び第10条

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