概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当等 別居・監護申立書(当てはまる人)
- 正式名称
- 児童手当・特例給付 別居・監護申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書(当てはまる人)
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち留学等のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書(当てはまる人)
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち留学等のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学前の国内居住状況がわかる書類(当てはまる人)
- 正式名称
- 戸籍の附票の写し、国内学校における在籍証明書等
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち、留学等のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●対象のお子様の戸籍抄本(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護・養育している場合に必要となります。
●児童手当受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護・養育している場合に必要となります。
●父母指定者指定届受領証(当てはまる人)
- 正式名称
- 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●父母指定者指定届(当てはまる人)
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●父母等の居住状況がわかる書類(当てはまる人)
- 正式名称
- 父母等の居住状況がわかる書類(居住証明書等)
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●指定者と児童が別居している理由を示す書類(当てはまる人)
- 正式名称
- 全寮制学校の寮の入寮証明書等
別途原本の提出が必要
お子さんは国内、父母は海外にいるため、代わりの父母役をする人(父母指定者)が申請する場合で、児童が入寮中等の理由により、指定者と児童が同居していない場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
- 正式名称
- 児童手当・特例給付 監護・生計維持申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
別途各自治体窓口にお問い合わせください。
手続方法
窓口申請、郵送による申請、電子申請のうちいずれか
関連リンク
児童手当に関する制度案内です。
児童手当
所管部署
こども未来部 こども家庭課 児童係
根拠法律・条例等
- 浦添市児童手当法施行細則第5条及び第6条
- https://www1.g-reiki.net/urasoe/reiki_honbun/q908RG00001248.html
- 浦添市児童手当等事務取扱規程第13条及び第14条
- https://www1.g-reiki.net/urasoe/reiki_honbun/q908RG00001249.html
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市区町村:沖縄県浦添市
手続 :児童手当等額改定届
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