沖縄県沖縄市

【沖縄県沖縄市】マル学該当(非該当)届出

マル学該当(非該当)届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
国民健康保険
対象
  • 〇新たに特例に該当する方
  • 沖縄市国民健康保険に加入していて、修学のために沖縄市外に住所登録をされた方
  • 〇制度に該当しなくなった方
  • 卒業や退学により学生でなくなった方、社会保険に加入された方
手続を行う人
世帯主、学生本人、同一世帯員

概要

国民健康保険は住所登録をしている市町村で加入していただくことが原則ですが、被保険者の方が沖縄市外の学校へ修学のために転出した場合、沖縄市の国民健康保険に引き続き加入していただく特例(国民健康保険法第116条)があります。
この特例に該当する方、または該当しなくなった方は手続きが必要です。
なお、修学中の方が就業等で自ら生活を維持している場合や、学生結婚して修学地で世帯を持っている場合は、特例の対象ではありません。

手続期限

変更があった日から14日以内(14日経過後に把握した場合は、なるべく早くお手続きをお願いします。)

手続書類(様式)

国民健康保険資格(取得・喪失)兼マル学届出書

手続に必要な添付書類

●在学証明書

必須

【新規該当、更新の場合】
〇在学証明書または学生証
 在学証明書または学生証の写真、またはスキャンした画像を事前にご準備ください。
※毎年4月までに更新手続きが必要です。学年が上がるごとに上記必要書類を提出してください。

【非該当の場合】
〇卒業証明書など卒業日がわかるもの
〇社会保険の資格確認書または資格情報のお知らせ

手続方法

窓口、郵送、オンライン申請(※)
※オンライン申請の際は、マイナンバーカードと利用者暗証番号と電子署名用暗証番号をご準備下さい。

【郵送先】
〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号
沖縄市役所 国民健康保険課 資格・賦課係 宛

関連リンク

国保の資格喪失の方はお手続きが必要です。
次のリンクからお手続きをください。

国民健康保険資格喪失の届出

所管部署

健康福祉部 国民健康保険課

根拠法律・条例等

  • 国民健康保険法、国民健康保険法施行規則

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