概要
手当の受給者は、支給要件確認のため提出が必要となります。
※所得制限により手当が受給停止になっている方も提出が必要です。
※提出がない場合、手当の支給が差止になり、2年放置すると、時効により受給権がなくなります。
手続期限
毎年8月11日から9月10日まで
手続書類(様式)
特別障害者手当受給資格者現況届
手続に必要な添付書類
●所得を証する書類
- 正式名称
- 受給資格者、配偶者、扶養義務者の所得を証する書類
必須
所管部署
健康福祉部 障がい福祉課
根拠法律・条例等
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:沖縄県沖縄市
手続 :特別障害者手当現況届・所得状況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。