沖縄県沖縄市

【沖縄県沖縄市】児童手当の認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人(以下、「請求者」という)で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため、新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため児童と共に現在受給している人と別居した
手続を行う人
請求者本人

概要

児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。※電子申請にて手続きを行う場合、申請内容により書類提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※公務員の方は、手当の支給先(お住いの市町村、または職場)にご確認ください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当 認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者名義の通帳の写し

必須

児童手当の振込先口座の登録に必要となります。振込先口座の通帳の『表紙』と『表紙を開いた1ページ目(口座名義人(カナ)や支店名などが記載されているページ』の写しをご提出ください。※認定請求書に記入した口座と同一のものなります。

●公務員を退職したことがわかる書類(辞令や職場から発行された「児童手当支給事由消滅通知書」など)

公務員を退職した方のみ必要です。公務員を退職した方は、公務員を退職した日の翌日から数えて15日以内に、お住まいの市町村で新規認定請求の手続きを行ってください。

手続に必要な持ちもの

申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

手続方法

電子申請、郵送、窓口

関連リンク

児童手当について

所管部署

こどものまち推進部 こども家庭課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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