沖縄県沖縄市

【沖縄県沖縄市】児童手当の額改定請求

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により、監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い、支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
受給者本人 ※受給者とは、児童手当の振込先口座の名義人となっている方です。

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
※電子申請にて手続きを行う場合、申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

手続期限

出生日など、異動日の翌日から15日以内に申請してください。
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日などの異動日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当 額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な持ちもの

申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

手続方法

電子申請または窓口

関連リンク

児童手当について

所管部署

こどものまち推進部 こども家庭課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法

ページトップへ