沖縄県宜野湾市

消防計画作成(変更)届出

消防計画作成(変更)届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 防火(防災)管理者

概要

防火(防災)管理者が防火(防災)管理に係る消防計画を新たに作成又は一部を変更した場合に届け出る手続きです。
消防計画、避難経路図も併せて提出が必要です。


手続期限

防火(防災)管理に係る消防計画を作成したとき、又は変更したとき

手続に必要な添付書類

●消防計画

正式名称
防火管理に係る消防計画(規則3条) 防災管理に係る消防計画(規則51条の8) 消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項(規則4条の2の10、規則51条の10)※令4条の2の4に該当する場合
必須

防火、防災管理上必要な事項を定めた計画書です。避難経路図も併せて提出が必要です。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送などで、必要書類を提出してください。

窓口提出の場合は各書類の正本1部、副本1部を提出してください。
郵送の場合は、各書類の正本1部、副本1部、返信用封筒(切手貼付)を同封してください。

<窓口又は郵送の場合の提出先>
 宜野湾市消防本部(宜野湾市字野嵩677番地)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

消防計画ダウンロードは宜野湾市消防本部ホームページから

宜野湾市消防本部ホームページ

所管部署

宜野湾市消防本部

根拠法律・条例等

  • 防火管理
  • 消防法第8条
  • 消防法施行令第3条の2
  • 消防法施行規則第3条
  • 防災管理
  • 消防法第36条
  • 消防法施行令第48条
  • 消防法施行規則第51条の8

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