沖縄県宜野湾市

全体についての消防計画作成(変更)届出

全体についての消防計画作成(変更)届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 統括防火(防災)管理者

概要

統括防火(防災)管理者が全体についての防火(防災)管理に係る消防計画を新たに作成又は一部を変更した場合に届け出る手続きです。

全体についての消防計画作成(変更)届出、全体についての消防計画も併せて提出が必要です。

手続期限

全体についての防火(防災)管理に係る消防計画を作成したとき、又は変更したとき

手続に必要な添付書類

●全体についての消防計画

正式名称
防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画(規則4条) 建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画(規則51条の11の2)
必須

全体についての防火、防災管理上必要な事項を定めた計画書です。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送などで必要書類を提出してください。

窓口提出の場合は各書類の正本1部、副本1部を提出してください。
郵送の場合は、各書類の正本1部、副本1部、返信用封筒(切手貼付)を同封してください。

<窓口又は郵送の場合の提出先>
 宜野湾市消防本部(宜野湾市字野嵩677番地)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

全体についての消防計画ダウンロードは宜野湾市消防本部ホームページから

宜野湾市消防本部ホームページ

所管部署

宜野湾市消防本部

根拠法律・条例等

  • 統括防火管理
  • 消防法第8条の2
  • 消防法施行令第4条の2
  • 消防法施行規則第4条
  • 統括防災管理
  • 消防法第36条
  • 消防法施行令第48条の3
  • 消防法施行規則第51条の11の2

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