概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な持ちもの
手続きに必要な添付書類は、申請者の状況に応じて他にも書類が必要となる場合があります。
詳しくは担当課にお問い合わせください。
手続方法
窓口、郵送での提出も受付けています。記入不備や書類の不足などがある場合、追加の提出をお願いする場合があります。
所管部署
興部町役場福祉保健課社会福祉係
〒098-1603
紋別郡興部町字興部138番地の1
電話:0158-82-4120
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市区町村:北海道興部町
手続 :【児童手当】2.児童手当等額の改定の請求及び届出
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