概要
現況状況を公簿等により確認することができない児童手当等の受給者は、現況届の提出が必要です。毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち、日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●生計を同じくしていることを証明できる書類
- 正式名称
- 生計を同じくしていることを証明できる書類
別途原本の提出が必要
●未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
- 正式名称
- 未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
別途原本の提出が必要
受給者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
- 正式名称
- 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
- 正式名称
- お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
- 正式名称
- 前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
別途原本の提出が必要
1月1日時点で他の市区町村に住所を置いていた場合に必要となります。
手続方法
上記の要件に該当する場合は、別途窓口で添付書類の原本の提出が必要です。記入不備や書類の不足などがある場合、追加の提出をお願いする場合があります。
津別町役場保健福祉課福祉係
〒092-0292
網走郡津別町字幸町41番地
電話0152-77-8381
所管部署
保健福祉課福祉係
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市区町村:北海道津別町
手続 :【電子申請】児童手当等の現況届
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