北海道津別町

【北海道津別町】【電子申請】児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • お住いの市区町村で新たに児童手当等を受給する人
  • (例)
  • ・お子さんが生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・お子さんが施設等を退所した
  • ・現在受給している人がお子さんを養育しなくなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

正式名称
お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

正式名称
留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち、日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

正式名称
支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類及び対象となるお子さんの戸籍謄本

正式名称
未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類及び対象となるお子さんの戸籍謄本

申請者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)

正式名称
父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●お子さんの生計を維持していることを証明できる書類

正式名称
お子さんの生計を維持していることを証明できる書類

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

正式名称
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書

正式名称
前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書

1月1日時点で他の市区町村に住所を置いていた場合に必要となります。

手続方法

窓口、郵送での提出も受付けています。記入不備や書類の不足などがある場合、追加の提出をお願いする場合があります。

津別町役場保健福祉課福祉係
〒092-0292
網走郡津別町字幸町41番地
電話0152-77-8381

所管部署

保健福祉課福祉係

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