北海道津別町

【北海道津別町】【電子申請】【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家等に被害を受けた方(罹災者)
手続を行う人
罹災者本人又は申請の依頼を受けた方(代理人)

概要

災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。

手続期限

罹災発生後、現地に立ち入り可能になってから6ヵ月経過するまで。
原状回復後の審査は行いません。

手続書類(様式)

罹災証明申請書

手続に必要な添付書類

●罹災者の本人確認書類の写し

正式名称
罹災者の本人確認書類の写し
必須

罹災者本人の運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など

●罹災現場の地図

正式名称
罹災現場の地図
必須

場所が特定できるもの。地図サイトからの資料可

●罹災により受けた被害箇所の写真(画像等)

正式名称
罹災により受けた被害箇所の写真(画像等)
必須

●代理人が申請する場合の代理人本人確認書類

正式名称
代理人が申請する場合の代理人本人確認書類

代理人本人の運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など

手続に必要な持ちもの

罹災者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
※代理人が申請する場合は、罹災者に加え代理人の本人確認書類も必要。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
自己判定調査をご希望の方は当係までご連絡ください。※自己判定調査は申請書類のみで判定を行います。審査ができるのは住宅の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみです。

<窓口または郵送の場合の提出先>
〒092-0292北海道網走郡津別町字幸町41番地
津別町役場住民企画課税務収納係(直通0152-77-8376)
開庁時間 年末年始を除く平日午前8時30分から午後5時15分まで

所管部署

住民企画課税務収納係

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

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