概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
原則として、災害を受けた日から6月以内
手続に必要な添付書類
●被害状況の写真
※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
●修理等に係る見積書等
被害状況の写真が添付できない場合に限る。
●申請者の署名(代理人が証明書の交付を申請する場合)
代理人が証明書の交付を申請する場合も、罹災証明書交付申請書又は被災証明書交付申請書の申請者欄に申請者の署名が必要となります。
手続方法
本フォームまたは、窓口(役場1階住民課)で、必要書類を提出してください。
<窓口>
午前8時30分から午後5時15分まで
所管部署
猿払村役場住民課 TEL:01635-2-3133
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:北海道猿払村
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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