北海道遠軽町

【北海道遠軽町】児童手当等の額改定(増額・減額)

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • 増額の場合:
  • ・新たにお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた
  • ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入したことにより養育するお子さんが増えた
  • など
  • 減額の場合:
  • ・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った
  • ・配偶者との離婚に伴いお子さんと別世帯になり、養育するお子さんが減った
  • ・お子さんが亡くなった
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・お子さんが国外に転出(留学は除く)し、養育するお子さんが減った
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から増額となります。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
減額については、請求した月の翌月分から減額となります。手続きが遅れると、手当てを返納していただくことがありますのでご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な持ちもの

・住民票上、申請者とお子さんが別居している場合は、お子さんの個人番号を確認できるもの。
※「手続きに必要な添付書類」には、主なものや様式のあるもののみを掲載していますので、申請者の状況に応じて、この他にも書類が必要となる場合があります。詳しくは担当課にお問い合わせください。

手続方法

電子申請、窓口に持参または郵送
◯持参する場合の窓口
 ・遠軽町役場 子育て支援課
 ・生田原・丸瀬布・白滝 各総合支所
◯郵送する場合の宛先
 遠軽町役場 子育て支援課
 〒099-0492 北海道紋別郡遠軽町1条通北3丁目1番地1
※お子さんが遠軽町外に住んでいる場合など、特別な事情がある場合は、お手数ですが窓口にて直接お手続きください。

所管部署

遠軽町民生部子育て支援課
電話 0158-42-4560

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