概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から増額となります。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
減額については、請求した月の翌月分から減額となります。手続きが遅れると、手当てを返納していただくことがありますのでご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な持ちもの
・住民票上、申請者とお子さんが別居している場合は、お子さんの個人番号を確認できるもの。
※「手続きに必要な添付書類」には、主なものや様式のあるもののみを掲載していますので、申請者の状況に応じて、この他にも書類が必要となる場合があります。詳しくは担当課にお問い合わせください。
手続方法
電子申請、窓口に持参または郵送
◯持参する場合の窓口
・遠軽町役場 子育て支援課
・生田原・丸瀬布・白滝 各総合支所
◯郵送する場合の宛先
遠軽町役場 子育て支援課
〒099-0492 北海道紋別郡遠軽町1条通北3丁目1番地1
※お子さんが遠軽町外に住んでいる場合など、特別な事情がある場合は、お手数ですが窓口にて直接お手続きください。
所管部署
遠軽町民生部子育て支援課
電話 0158-42-4560
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市区町村:北海道遠軽町
手続 :児童手当等の額改定(増額・減額)
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