概要
受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに届出をしてください。
手続きが遅れると、手当を返納していただくことがありますのでご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続方法
電子申請、窓口に持参または郵送
◯持参する場合の窓口
・遠軽町役場 子育て支援課
・生田原・丸瀬布・白滝 各総合支所
◯郵送する場合の宛先
遠軽町役場 子育て支援課
〒099-0492 北海道紋別郡遠軽町1条通北3丁目1番地1
所管部署
遠軽町民生部子育て支援課
電話 0158-42-4560
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市区町村:北海道遠軽町
手続 :受給事由消滅の届出
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