概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、異動日(出生日や転出予定日、公務員を退職した日など)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●振込先口座を確認できるもの(申請者名義のもの)
必須
通帳やキャッシュカードなど口座番号等が確認できるものを添付してください。
●申請者の健康保険被保険者証の写し
国民年金加入者は不要です。
また、申請者の個人番号を提供された人については、原則として不要です。
ただし、次の要件に該当する人については提出が必要です。
・厚生年金保険に該当する人で、国家公務員共済、地方公務員等共済、日本郵政共済組合のいずれかに加入している人
・個人番号を利用した情報連携により対象情報が確認できなかった人
●児童手当等別居監護申立書
受給資格者が支給対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
離婚協議中により児童手当を受給している人と別居している父または母で、支給対象となるお子さんと同居している場合に必要となります。
●離婚協議中であることを明らかにできる書類
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書など
離婚協議中により児童手当を受給している人と別居している父または母で、支給対象となるお子さんと同居している場合に必要となります。
●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。
ただし、申請者および配偶者の個人番号を提供された人は、原則として不要です。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
支給対象となるお子さんうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給対象となるお子さんを監護し、かつ、支給対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
・振込先口座を確認できるもの(申請者名義のもの)
・個人番号を確認できるもの(申請者と配偶者、別居している児童の分)
※「手続きに必要な添付書類」には、主なもののみを掲載していますので、申請者の状況に応じて、この他にも書類が必要となる場合があります。詳しくは担当課にお問い合わせください。
手続方法
電子申請、窓口に持参または郵送
◯持参する場合の窓口
・遠軽町役場 子育て支援課
・生田原・丸瀬布・白滝 各総合支所
◯郵送する場合の宛先
遠軽町役場 子育て支援課
〒099-0492 北海道紋別郡遠軽町1条通北3丁目1番地1
※お子さんが遠軽町外に住んでいる場合や、離婚協議中につき受給者を変更する場合など、特別な事情がある場合は、お手数ですが窓口にて直接お手続きください。
関連リンク
児童手当(遠軽町公式ホームページ)
所管部署
遠軽町民生部子育て支援課
電話 0158-42-4560
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市区町村:北海道遠軽町
手続 :児童手当等の認定請求
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