概要
介護サービス費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合、超えた額分が支給される「高額介護予防サービス費相当事業費」の申請を受け付けています。
※お亡くなりになられた方の申請は、窓口または郵送でお願いいたします。
手続期限
市からお送りした高額介護予防サービス費相当事業費の支給申請のお知らせ葉書が届いてから1ヶ月以内を目安として手続きをお願いします。
(申請ができるのは、葉書の通知日より5年間となり、それ以降は払い戻しができません。)
手続書類(様式)
介護予防・日常生活支援事業 高額介護予防サービス費相当事業費支給申請書
手続に必要な添付書類
●通帳やキャッシュカードの写し
お振込みを希望する口座の情報が確認できる資料(銀行名、支店名、口座番号、口座名義人がわかるもの)を添付してください。
●委任状
申請または給付費の受領を委任する場合は、委任状の添付が必要です。
※法定代理人(成年後見人など)の場合は、関係性が確認できる資料(登記事項証明の写しなど)を添付してください。
●介護予防・日常生活支援事業 高額介護予防サービス費相当事業費支給申請書の記入例
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
また、申請手続きについて、ご不明な点がある場合は、お住いの区の高齢介護課までお問い合わせください。
<窓口または郵送の場合の提出先>午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
葵区役所高齢介護課 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号(葵区役所2階) TEL:054-221-1180
駿河区役所高齢介護課 〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号(駿河区役所2階) TEL:054-287-8679
清水区役所高齢介護課 〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号(清水区役所1階) TEL:054-354-2110
関連リンク
詳しくはこちら 静岡市WEBページ
介護サービスの利用者負担の軽減
所管部署
静岡市保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課
根拠法律・条例等
- 静岡市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第9条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:静岡県静岡市
手続 :介護予防・日常生活支援事業 高額介護予防サービス費相当事業費支給申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。