概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険証のコピー
増額申請する児童が3歳未満の場合、添付が必要です。(減額申請の場合は不要)
※受給者とは、児童手当の振込先になっている保護者をいいます。
●別居監護等申立書
申請者が児童と同居しないで養育している場合(お子さんが静岡市内在住であっても必要です)に必要となります。
別居監護申立書のデータ添付で可。ただし、別居監護申立書にあたり必要な添付書類がある場合は、原本をご提出ください。
●児童の住民票の写し又は住民票記載事項証明書(児童が世帯主である場合はその旨、児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの)
別途原本の提出が必要
児童が申請者と異なる市町村に居住している場合に必要となります。
ただし、別居監護申立書(一つ上の項目参照)にお子さんの個人番号(マイナンバー)を記入して提出していただける場合には、マイナンバー制度による情報連携が可能となりますので、住民票の写し等の提出は不要です。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人用)、児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
申請者が未成年後見人として児童を監護養育している場合に必要となります。
●申立書、留学先の在学証明書、留学先の在学証明書の翻訳書 等
別途原本の提出が必要
留学要件(※)に該当する日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
※留学要件
①児童が日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
②児童が教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母または未成年後見人と同居していないこと。
③児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。
手続に必要な持ちもの
不明な点はお住まいの区の子育て支援課までお問合せください。
手続方法
・マイナンバーカードを使った電子署名の付与を行える人が電子申請が可能です。
・各区役所子育て支援課の窓口又は郵送にて必要な添付書類を提出してください。
・申請者の方の状況によって、上記の「手続きに必要な添付書類」以外の書類の提出を求める場合があります。
所管部署
こども未来局 こども家庭福祉課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:静岡県静岡市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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