静岡県浜松市

【静岡県浜松市】02児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ※増額申請には添付書類が必要になる場合がありますので、下記の「手続に必要な添付書類」を読んでください。
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合に、この手続きを行ってください。

手続期限

増出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●お子さんの住民票の写しで、世帯主との続柄が記載されたもの(別途、原本の提出が必要です)

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●別居監護申立書(画像添付による提出可)

お子さんが申請者と仕事・通学等の理由により別居している場合に必要となります(※配偶者と離婚を前提に別居していて、その配偶者とお子さんが一緒に住んでいる場合の別居は除きます)。お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合は、申立書内にお子さんの個人番号(マイナンバー)を記載してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書(別途、原本の提出が必要です)

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいて、そのお子さんが留学の要件を満たす場合に必要となります。

●申立書(画像添付による提出可)

次に該当する場合に必要となります。
・支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいて、そのお子さんが留学の要件に該当する場合
・受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護、養育している場合
・お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人(父母指定者)が申請する場合
・父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童の戸籍抄本の写し(別途、原本の提出が必要です)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護、養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証(別途、原本の提出が必要です)

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人(父母指定者)が申請する場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

○マイナンバーカードを使った電子署名の付与を行える方のみ電子申請をしていただけます。
○「児童手当額改定認定請求書/額改定届」を印刷して提出することはできません。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

浜松市児童手当制度の額改定認定請求書及び額改定届

所管部署

浜松市こども家庭部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 浜松市児童手当事務処理要綱
  • (第4、5条)
  • http://www1.g-reiki.net/reiki2f9/reiki.html
  • 浜松市児童手当事務処理要領
  • (第11、12条)
  • http://www1.g-reiki.net/reiki2f9/reiki.html

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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