概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合に、この手続きを行ってください。
手続期限
増出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●お子さんの住民票の写しで、世帯主との続柄が記載されたもの(別途、原本の提出が必要です)
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●別居監護申立書(画像添付による提出可)
お子さんが申請者と仕事・通学等の理由により別居している場合に必要となります(※配偶者と離婚を前提に別居していて、その配偶者とお子さんが一緒に住んでいる場合の別居は除きます)。お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合は、申立書内にお子さんの個人番号(マイナンバー)を記載してください。
●留学先の在学証明書と翻訳書(別途、原本の提出が必要です)
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいて、そのお子さんが留学の要件を満たす場合に必要となります。
●申立書(画像添付による提出可)
次に該当する場合に必要となります。
・支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいて、そのお子さんが留学の要件に該当する場合
・受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護、養育している場合
・お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人(父母指定者)が申請する場合
・父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合
●児童の戸籍抄本の写し(別途、原本の提出が必要です)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護、養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証(別途、原本の提出が必要です)
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人(父母指定者)が申請する場合に必要となります。
手続方法
○マイナンバーカードを使った電子署名の付与を行える方のみ電子申請をしていただけます。
○「児童手当額改定認定請求書/額改定届」を印刷して提出することはできません。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
浜松市児童手当制度の額改定認定請求書及び額改定届
所管部署
浜松市こども家庭部子育て支援課
根拠法律・条例等
- 浜松市児童手当事務処理要綱
- (第4、5条)
- http://www1.g-reiki.net/reiki2f9/reiki.html
- 浜松市児童手当事務処理要領
- (第11、12条)
- http://www1.g-reiki.net/reiki2f9/reiki.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:静岡県浜松市
手続 :02児童手当の額の改定の請求及び届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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