静岡県浜松市

【静岡県浜松市】01児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして、支給対象児童と共に、現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため、支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

「第1子が生まれた」「浜松市に転入した」などの理由で、浜松市で児童手当を受給するには、この手続きを行ってください。受給資格および児童手当の額について認定を受けるための手続きです。

手続期限

児童の出生日や浜松市へ転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書(画像添付による提出可)

お子さんが申請者と仕事・通学等の理由により別居している場合に必要となります(※配偶者と離婚を前提に別居していて、その配偶者とお子さんが一緒に住んでいる場合の別居は除きます)。お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合は、申立書内にお子さんの個人番号(マイナンバー)を記載してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●お子さんの住民票の写しで、世帯主との続柄が記載されたもの(別途、原本の提出が必要です)

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
ただし、別居監護申立書(一つ上の項目を参照)にお子さんの個人番号(マイナンバー)を記入して提出いただける場合は、マイナンバーによる情報連携で児童と世帯主の続き柄が取得可能となるため、住民票の提出は不要です

●金融機関名、店名、口座名義の「カナ」、口座番号が記載されている部分

必須

振込不能を避ける目的で、金融機関名、店名、通帳の口座名義の「カナ」、口座番号が記載されている部分の写しを添付してください。

●留学先の在学証明書と翻訳書(別途、原本の提出が必要です)

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいて、そのお子さんが留学の要件を満たす場合に必要となります。

●申立書(画像添付による提出可)

次のいずれかに該当する場合に必要となります。
・支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいて、そのお子さんが留学の要件を満たす場合
・お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする者(父母指定者)が請求する場合
・父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合
・申請者が離婚協議中により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合
・受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護、養育している場合

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童の戸籍抄本の写し(別途、原本の提出が必要です)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護、養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証(別途、原本の提出が必要)

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人(父母指定者)が申請する場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書の写し

申請者が離婚協議中により配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●配偶者の1月1日時点の住所地の市区町村長が発行する所得証明書(別途、原本の提出が必要です)

配偶者が本年1月1日時点に市外に住んでいた場合に必要です。
※配偶者のマイナンバー欄にマイナンバーを記載いただく場合は、マイナンバーによる情報連携で税情報の取得が可能となるため、所得証明書の提出は不要です。

●健康保険被保険者証の写し(画像添付による提出可)

国家公務員共済又は地方公務員共済に加入している場合に必要となります。

●公務員を退職した年月日が分かる辞令書の写し

今まで公務員で所属庁から児童手当を受給していた方が、公務員を退職されたことにより市町村側から児童手当を受給するようになる場合に必要となります。

手続方法

○マイナンバーカードを使った電子署名の付与を行える方のみ電子申請をしていただけます。
○この電子申請用の様式を印刷して提出することはできません。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

浜松市児童手当制度の認定請求

所管部署

こども家庭部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 浜松市児童手当事務処理要綱
  • (第3条)
  • http://www1.g-reiki.net/reiki2f9/reiki.html
  • 浜松市児童手当事務処理要領
  • (第9条)
  • http://www1.g-reiki.net/reiki2f9/reiki.html

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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