概要
教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定を受けている保護者は、就労状況等について、毎年1回、市区町村に届出してください。
手続書類(様式)
保育施設等の利用に係る現況届
手続に必要な添付書類
●就労証明書
- 正式名称
- 保育の必要性が確認できる書類
別途原本の提出が必要
就労されている方(産前産後休暇中、育児休業中の方も含む)、就労先が内定されている方は提出してください。
●自営業を証明できる書類
- 正式名称
- 自営業を証明できる書類
別途原本の提出が必要
自営業(自宅外自営、親族経営等の自営を含む)の場合、下記のような書類が必要となりますのでご準備お願いします。
【提出書類例】
・就労状況証明書
・自営の証明書類の写し
・確定申告書
・営業許可証
●介護等の証明ができる書類
別途原本の提出が必要
保育を必要とする事由が「介護等」の場合は提出してください。
【提出書類例】
・診断書
・介護保険証
●誓約書兼求職活動申立書
- 正式名称
- 誓約書兼求職活動申立書
別途原本の提出が必要
●母子健康手帳の写し
- 正式名称
- 母子健康手帳の写し
別途原本の提出が必要
保育を必要とする事由が「妊娠・出産」の場合は提出してください。
●就学事由のわかる書類
- 正式名称
- 就学事由のわかる書類
別途原本の提出が必要
保護者の保育を必要とする事由が「就学」の場合は提出してください。
【提出書類例】
・在学証明書の写し
・時間割表の写し
●診断書
別途原本の提出が必要
保護者の保育を必要とする事由が「病気」の場合は提出してください。
●障がいがわかる書類の写し
- 正式名称
- 障がいがわかる書類の写し
別途原本の提出が必要
保護者の保育を必要とする事由が「障がい」の場合は提出してください。
【提出書類例】
・身体障碍者手帳
・療育手帳
・精神障碍者保健福祉手帳
・診断書(手帳の交付を受けていない方)
手続に必要な持ちもの
提出書類等に不明な点がある場合は、別途担当課窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
保育を必要とする書類等、別途原本の提出が必要となる書類については、後日郵送もしくは窓口へ直接ご提出ください。
なお、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき、保育を必要とする書類等とあわせて提出することも可能です。
所管部署
教育総務課幼児教育係
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福島県大熊町
手続 :保育施設等の利用に係る現況届
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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