概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。こども園などの保育施設等の利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
※希望する保育施設等を選ぶにあたっては、事前に見学するなどし、通所(園)距離や保育方針・内容を確認のうえ、お申し込みください。(見学は必ず事前に施設に連絡してから行って下さい。)
※有効期限内に利用の必要性がなくなった場合は、大熊町教育総務課幼児教育係までご連絡ください。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。詳しくは、提出する市区町村に確認してください。
手続書類(様式)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
手続に必要な添付書類
●就労証明書
別途原本の提出が必要
就労されている方(産前産後休暇中、育児休業中の方も含む)、就労先が内定されている方は提出してください。
●介護等申立書
別途原本の提出が必要
保育を必要とする事由が「介護等」の場合は提出してください。
【提出書類例】
・診断書
・介護保険証
●自営業を証明できる書類
- 正式名称
- 自営業を証明できる書類
別途原本の提出が必要
自営業(自宅外自営、親族経営等の自営を含む)の場合、下記のような書類が必要となりますのでご準備お願いします。
【提出書類例】
・就労状況証明書
・自営の証明書類の写し
・確定申告書
・営業許可証
●誓約書兼求職活動申立書
- 正式名称
- 誓約書兼求職活動申立書
別途原本の提出が必要
現在求職活動中の方は提出してください。
●母子健康手帳の写し
- 正式名称
- 母子健康手帳の写し
別途原本の提出が必要
保育を必要とする事由が「出産」の場合は提出してください。
●在学証明書
別途原本の提出が必要
保護者の保育を必要とする事由が「就学」の場合は提出してください。
入学予定の場合は合格通知等、入学がわかる書類を提出してください。
●診断書
別途原本の提出が必要
保護者の保育を必要とする事由が「病気」の場合は提出してください。
●障がいがわかる書類の写し
- 正式名称
- 障がいがわかる書類の写し
別途原本の提出が必要
保護者の保育を必要とする事由が「障がい」の場合は提出してください。
【提出書類例】
・身体障碍者手帳
・療育手帳
・精神障碍者保健福祉手帳
・診断書(手帳の交付を受けていない方)
手続に必要な持ちもの
手続きに必要な添付書類については大熊町ホームページの「大熊町立認定こども園 学び舎 ゆめの森 入園案内 申込みに必要な書類」を必ずご確認いただき、期日までに申請してください。
また、添付書類については申請する子どもの保護者全員分が必要となります。
手続方法
電子申請の際は、保育を必要とする事由を証明する書類をデータで添付していただくとともに、原本を電子申請日から3日以内に教育総務課幼児教育係に郵送(必着)又は持参してください。
また、直接ご持参いただく場合は申請書と合わせて原本をご持参してください。
所管部署
教育総務課幼児教育係
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福島県大熊町
手続 :支給認定の申請
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