概要
受給者または児童の氏名が変わった場合や、住所に変更があった場合は、届出をしてください。
受給者の住所の変更について、この届を提出する必要があるのは、受給者が当該市区町村内で住所を変更した場合に限られ、受給者が他の市区町村に住所を変更した場合は、受給事由消滅届を提出してください。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当 氏名/住所 等 変更届
手続に必要な添付書類
●別居するお子さんの属する世帯全員分のマイナンバー入りの住民票の写し
- 正式名称
- 別居するお子さんの属する世帯全員分のマイナンバー入りの住民票の写し
別途原本の提出が必要
支給要件児童の住民票住所が、受給者と異なる市区町村にある場合に必要です。
●別居監護申立書
受給者がお子さんと別居する場合に必要です。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
また、支給要件児童の住民票住所が受給者と異なる市区町村にある場合は、別居するお子さんの属する世帯全員分のマイナンバー入りの住民票の写しも必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合は、本庁福祉課もしくは各出張所までお問合せください(状況によって必要なものが異なります)。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
本庁福祉課もしくは各出張所窓口への提出
所管部署
福祉課子育て支援係
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福島県大熊町
手続 :児童手当の氏名変更/住所変更等の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。