概要
他の健康保険を脱退した方、または扶養でなくなった方、生活保護廃止(停止)後、職場の健康保険等に加入しない方が国民健康保険に加入するための手続きです。※お勤め先の健康保険等を任意継続される方は任意継続の資格喪失後に手続きが出来ます。
手続期限
資格喪失日から14日以内
手続に必要な添付書類
●脱退した健康保険の資格喪失証明書、生活保護の廃止(停止)日が分かる書類(PDFファイル、写真等)
必須
●添付書類は文字が識別できるよう撮影をお願いいたします。
●資格喪失証明書等が紙での受け渡しではなく、WEBにて閲覧する形式の場合は、対象者の氏名、生年月日
、健康保険組合等の名称、記号番号、資格喪失日が映るスクリーンショットを添付して頂いても差し支えありません。
●スクリーンショットは、ページ全体が把握できるように撮影(フルページスクリーンショット又は複数に分割)してください。
手続に必要な持ちもの
脱退した健康保険の資格喪失証明書、生活保護廃止日(停止日)が分かる書類
手続方法
下記をご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
(1)国民健康保険の手続きについて
・同一世帯内に国民健康保険組合の加入者がいる場合は鏡石町の国民健康保険には加入出来ません。そちらの国民健康保険組合に加入してください。
・ご提出いただいた書類が不足、または記入内容に不備がある場合は、加入手続きが出来ないため、申請を取り消しさせていただく場合があります。
(2)資格確認書等に関すること
・資格確認書または資格情報のお知らせ、納入通知書、納付書等は世帯主宛に送付いたします。(世帯主が国保加入者でない場合も世帯主宛に送付いたします)
・資格確認書または資格情報のお知らせは住民登録地に郵送で送付いたします。
・資格確認書または資格情報のお知らせの発送には町が届出書を受理してから3営業日程度を要します。
(3)こども医療費受給資格証について
・18歳に達する日以後最初の3月31日までのお子さんが加入する場合は、資格確認書またはマイナ保険証のみで窓口負担は無料となるため、現在お持ちのこども医療費受給資格証は必要ありません。お持ちの受給証は税務町民課まで返却いただくか、ご自身で個人情報等に留意のうえ破棄いただきますようお願いします。
(4)保険税に関すること
・国民健康保険税は旧保険の資格喪失日のある月から発生します。届出が出された時からではありません。長期間無保険の場合は、3年程前に遡って保険税が発生することがあります。
・会社都合により退職された方は保険税が軽減される可能性があります。詳しくはお問合せください。
【健康保険任意継続制度について】
職場の健康保険に継続して加入していた方が退職した場合、申請によってそれまでの健康保険を任意継続することが出来る制度があります。利用出来る方はご検討ください。任意継続の詳細な条件、保険料、手続き方法等については加入していた健康保険組合等にお問い合わせください。
関連リンク
国民健康保険加入・脱退についての鏡石町公式サイト
国民健康保険の届出について
国民健康保険税についての鏡石町公式サイト
国民健康保険税
会社都合等により離職され、新たに国民健康保険に加入する方の、保険税減免のための手続きです。
該当する方は、加入の手続きと併せてお手続きください。
国民健康保険特例対象被保険者(非自発的失業者)に関する申告
所管部署
税務町民課 TEL:0248-62-2112
根拠法律・条例等
- 国民健康保険法、国民健康保険法施行規則、地方税法、鏡石町国民健康保険条例、鏡石町国民健康保険税条例 等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福島県鏡石町
手続 :国民健康保険の加入届
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