福島県鏡石町

【福島県鏡石町】居宅介護(支援)福祉用具購入費の支給申請(償還払い)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/31

制度
介護保険
対象
  • 特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から特定(介護予防)福祉用具を購入した要介護(要支援)認定者
  • ※特定(介護予防)福祉用具販売の対象(・腰掛便座 ・入浴補助用具 ・自動排泄処理装置の交換可能部品 ・簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具)
手続を行う人
本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険の要介護・要支援認定を受けている人が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請することで、利用者負担分を除いた額を支給します。
※申請書については、押印した原本が必要となりますので、お手数ですが、郵送又は窓口にて原本をご提出ください。

手続期限

購入をした日から2年以内

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書

正式名称
介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書

事前に提出した居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書類一式

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

正式名称
当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須 別途原本の提出が必要

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須

購入した福祉用具のパンフレット等福祉用具の概要を記載した書面 (浴室内すのこ及び浴槽内すのこを購入した場合は、サイズ等を記載した見積書も添付)

●通帳の写し(償還払い)

正式名称
通帳の写し(償還払い)
必須

償還払いについては、購入に係った費用を全額自己負担し、申請後本人の口座へ振込するため、振込先のわかるものを提出

手続に必要な持ちもの

窓口または郵送で手続きを行う場合は、別途所管部署までお問い合わせください。

手続方法

窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<提出先>
〒969-0404 鏡石町中央59番地
鏡石町福祉こども課(勤労青少年ホーム内)
午前8瑞30分から午後5時まで(土日祝を除く)

関連リンク

鏡石町ホームページ参照

所管部署

鏡石町福祉こども課福祉グループ

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

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